先日お客様よりお問い合わせいただいたので、書き記しておきますね。
まず、建物に関する登記とは「表題登記」と言う登記です。
新築時は、「表題登記」・「表示保存登記」となります。
表題と言うのは、登記簿のタイトルつまり「建物」そのものをさし、
その建物が「誰の所有権」であるかを登記するのが保存登記です。 新築時は、まず建物が完成したら登記の準備にかかれます。
住宅ローンの最終金決済までに、登記申請書(登記を申請したよと言う
証明になります)が必要になるので、新築時は、足場が取れて中の設備が
ついている状態で登記に着手する場合が多いと思われます。
こちらの登記は、土地家屋調査士さんが行ってくれます。
費用はいくらかかるのか心配と思われる方は、見積もりもしていただける
ので事前に見積もりをもらっておくといいでしょう。
通常、登記申請を法務局に提出して一月ほどで登記完了の通知書がお手元に届きます。
表題登記はしなくちゃいけないの?と思われている方がいらっしゃると思います。
あまり頻度もなく、自分に関係があることなの??と思われているでしょう。
まず、住宅ローンを組まれる場合は必ず強制的に登記が必要です。
なぜなら、「建物」を登記して、住宅ローンが支払い不能になった場合用に「抵当権設定」を行うためです。表題登記の無いものには、抵当権は設定出来ないからです。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。 法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法164条)
登記は表題登記だけでなく、色んな登記が実はあります。
表題登記は義務ですが、その他の抵当権設定登記などは義務ではありません。
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