私も色々と住処を替えて生活していますが、内装における原状回復費用は
大家さんが払うのか、払わないのかモヤモヤした事多しです。
結局のところどうなんだろうと言うのが知りたいところと思い調べてみました。
国交省住宅局のガイドラインより抜粋。↓↓
①建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、 契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそう なったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に 返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当 時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生し た建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるよう な使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿 って基準を策定した。
噛み砕くと、『うっかり壁にぶつけちゃった』『うっかり床に落としちゃった』『めくれかけていたクロスを子供がめくっちゃった』『タバコ吸ってヤニがついちゃった』などは、当たり前のように賃借人(借主)が費用を負担しなければならない。と言う事ですね。
うーん、まぁ それはそうですね。次に入居される方が許せる範囲で直すのは当たり前ですねぇ。。。
最初の契約の際に、お互いにここはトラブルの多い箇所なので納得いくように理解しておくといいと思います。
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